青色申告と白色申告の違い|副業で青色申告を選ぶメリットと条件
- 青色申告は、一定の帳簿をつける代わりに税金面の特典が受けられる制度
- 使えるのは事業所得・不動産所得・山林所得がある人。副業の「雑所得」では使えない
- 最大の特典は青色申告特別控除。条件に応じて65万円・55万円・10万円
- 使うには事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する
青色申告と白色申告とは
個人の所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は、日々の取引を一定の水準で帳簿に記録し、その記録にもとづいて正しく申告する人が、所得の計算で有利な取り扱いを受けられる制度です。青色申告の承認を受けていない人の申告を、一般に白色申告と呼びます。
主な違いの比較
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事前の手続き | 青色申告承認申請書の提出が必要 | 不要 |
| 対象となる所得 | 事業所得・不動産所得・山林所得 | 制限なし |
| 特別控除 | 最高65万円/55万円/10万円 | なし |
| 帳簿 | 正規の簿記(複式簿記)が原則。簡易な記帳でも可(控除は10万円) | 簡易な記帳 |
| その他の主な特典 | 青色事業専従者給与、純損失の繰越し など | 事業専従者控除(上限あり) |
青色申告特別控除の3段階
最高65万円
複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、優良な電子帳簿の要件を満たして帳簿を保存する場合に受けられます。
最高55万円
複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告した場合に受けられます。期限を過ぎると、この控除は受けられません。
最高10万円
上記にあてはまらない青色申告者(簡易な記帳の場合など)が受けられます。
控除は「所得」から差し引かれるものです。たとえば65万円の控除を受けても、税金が65万円安くなるわけではありません。実際に減る税額は、所得税・住民税の税率によって変わります。
副業で青色申告を使うための条件
青色申告を使えるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。副業の所得が「雑所得」に区分される場合は、青色申告は使えません。副業の所得が事業所得にあたるかどうかは、雑所得と事業所得の違いを参考にしてください。
手続きとしては、次の書類を税務署に出します。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書(原則、青色申告をしたい年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)
帳簿づけの負担はどのくらい?
複式簿記と聞くと難しく感じますが、現在は会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで貸借対照表や損益計算書を作れるものが多くあります。e-Taxでの申告にも対応しているソフトを選べば、65万円控除の条件もそろえやすくなります。
なお、帳簿や書類は原則7年間(請求書・見積書など一部の書類は5年間)の保存が必要です。
まとめ
- 青色申告は帳簿づけと引き換えに、最高65万円の特別控除などの特典がある
- 副業でも、事業所得にあたれば使える
- 使うには事前の申請が必要で、期限に注意する
この記事は 2026年10月時点の公開情報(国税庁タックスアンサー 令和8年4月1日現在)にもとづく一般的な解説です。ご自身のケースは税務署や税理士にご確認ください。